苦情解決について
たかくさ保育園では社会福祉法第八十二 条の規定により、利用者の皆様からの苦情 に適切に対処する体制を整えています。
(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第八十二条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
苦情解決責任者:(園 長) 村松 幹子
苦情受付責任者:(主任保育士) 山岡かづ絵
第3者委員 :下記「苦情解決結果報告」記載の通り
社会福祉法人 東益津福祉会
たかくさ保育園
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